早稲田佐賀校友会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は早稲田佐賀校友会と称する。

(所在地及び事務局)
第2条 本会は、会務運営のため事務局を佐賀県唐津市東城内7番1号所在の学校法人大隈記念早稲田佐賀学園(以下「本学」と称す)内に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 早稲田佐賀高等学校(以下「本校」と称す)と同校卒業生(以下「校友」と称す)との関係を密にし、母校の発展に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる各号の事業を行う。
 一 母校に対する各種の援助及び協力
 二 校友会会員名簿の管理
 三 校友会会報の発行
 四 校友会ホームページ及びシグフィーの運営、管理
 五 在校生に対する奨学金の給付
 六 卒業生による母校の行事への支援
 七 その他、本会の目的達成のために必要な事項

第3章 会員及び役員等

(会員)
第5条 本会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
 一 正会員は、早稲田佐賀高等学校校友とする。
 二 特別会員は、正会員を除く本学の教職員、及び本会に功労があり代議員会で承認された者とする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
 会 長 1名
 副会長 1~3名
 会 計 2名
 監 事 2名

(役員任期)
第7条 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 任期が満了した場合においても、後任者の就任までその職務を遂行する。
3 やむを得ない事情により、役員に欠員が生じた時は、可及的速やかに補うものとする。

(役員の選出)
第8条 会長、監事は代議員会が選出する。
2 副会長、会計は代議員より会長が推薦し、代議員会が承認する。

(代議員、学年幹事)
第9条 本会に次の代議員、学年幹事を置く。
 一 代議員 各卒業年次より1名
       各支部より1名
       特別会員より2名
 二 学年幹事 各卒業年次より数名(高等学校3年次学級数×2名)
2 代議員、学年幹事は各卒業年次の推薦により会長が委嘱する。

第4章 役員等の任務

(会長)
第10条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

(副会長)
第11条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。

(会計)
第12条 会計は本会の会計事務を掌り、代議員会及び総会において会計の報告をする。

(監事)
第13条 監事は会計及び会務の監査にあたり、代議員会及び総会において監査の報告をする。

(代議員)
第14条 代議員は、代議員会において第19条に定める事項の審議及び決議を行う。

(学年幹事)
第15条 学年幹事は、各卒業年次の会員相互の連絡を計り、本会の業務に協力する。

(専門委員会)
第16条 会務を円滑に遂行するため、会長は必要に応じて副会長、代議員、学年幹事若干名による専門委員会を設けることができる。

第5章 総会及び代議員会

(総会)
第17条 総会は年1回開催し会務報告及び会計報告その他を行う。
2 会長は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
3 正会員の100名以上が、会長に対して付議すべき事項を示して臨時総会の招集を請求したときは、会長は2カ月以内に臨時総会を招集する手続きを行わなくてはならない。 その付議すべき事項について、臨時総会の出席者3分の2以上の賛成があった場合には、あらためて代議員会で審議しなければならない。

(代議員会)
第18条 定期代議員会は、年に1回以上開催する。ただし、必要がある場合は臨時に開催することができる。
2 代議員会は、会長が招集し、開催日の2週間前までに付議すべき事項を記載して各代議員に通知しなければならない。
3 代議員の3分の1以上または監事が、会長に対して付議すべき事項を示して代議員会の招集を請求したときは、会長は1カ月以内に代議員会を開催しなければならない。
4 代議員会は、構成員の過半数の出席又は委任状により成立し、会議の議決は特別に定めるもの以外は出席者及び受任者の過半数で決し、 可否同数の場合は議長の決するところによる。
5 代議員会に出席できない代議員は、委任状を提出しなければならない。

(代議員会審議事項)
第19条 代議員会は次の各号に掲げるものを審議決定する。
 一 事業計画
 二 収支予算
 三 事業報告及び収支決算報告の承認
 四 会長及び監事の選任
 五 会則の改正
 六 その他会長が必要と認めた事項

第6章 会計及び会計年度

(資金)
第20条 本会の経費は、終身会費、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 正会員は、終身会費(20,000円)を本校卒業時に納入する。
3 正会員及び特別会員は年会費(2,000円)を納入する。(正会員は本校卒業後の4年間は免除する。)

(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

雑則

(支部)
第22条 各地域で活躍する校友の親睦をはかるために、代議員会の承認を得てその地区に支部を置くことができる。
2 関東支部を置き、大学及び関東在住の校友を取りまとめる。
3 九州支部を置き、母校及び九州在住の校友を取りまとめる。
4 関東支部内に学生統括局を置き、母校の首都圏開催行事を支援する。
5 九州支部内に校友会事務局を置き、校友会の事務を担う。

(会則改正)
第23条 本会則の改正は、代議員会の出席者及び受任者の3分の2以上の承認を必要とする。

附則

1 この会則は本会設立日である2013年3月1日から施行する。